Winaid利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Winaid事務局(以下「当事務局」といいます。)が提供する懸賞系インフルエンサーPR業務(以下「本業務」といいます。)を行うにあたっての条件を定めるものです。本業務を行っていただくインフルエンサーの皆さま(以下、単に「インフルエンサー」といいます。)には、本規約をよくお読みいただき、同意のうえ、参加いただけますようお願い申し上げます。
本規約は、インフルエンサーと当事務局との間の権利義務関係を定めるものとし、本業務を行うにあたって生じる両者間の一切の権利義務関係に適用されるものとします。
1.本業務を行うにあたって、当事務局はインフルエンサーから当事務局が定める個人情報を含む諸情報(以下「提供情報」といいます。)をご提供していただきます。
2.提供情報のうち、個人情報の保護に関する法律第2条に定める「個人情報」については、当事務局は同法及び個人情報保護に関する一切の関連法令を遵守のうえ、善良な管理者の注意義務のもと扱います。
3.当事務局は、提供情報及び個人情報を、インフルエンサーの許諾なしに第三者に提供することはありません。なお、サンプル品をインフルエンサーに提供するにあたっては、当事務局がクライアントに氏名、住所、電話番号を提供する場合があることにインフルエンサーは同意するものとします。
1.インフルエンサーが本規約に同意した時点で、インフルエンサーと当事務局の間で、本規約の諸規定に従ったインフルエンサー契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
2.前項の規定に関わらず、当事務局は、インフルエンサーの提供情報を精査し、インフルエンサーに次の各号に定める事由があると判断した場合、契約の成立を拒否することができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1)インフルエンサーの提供情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)インフルエンサーが過去本規約に違反したことがある者であった場合
(3)インフルエンサーが反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会勢力等の維持、運営、もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っている恐れがある場合
(4)前(1)(2)各号に準ずる行為をした、もしくはする恐れが場合
(5)その他、当事務局が、当該インフルエンサーが本業務を行うことが相当でないと判断した場合
(6)本サービスの利用を申し込むことにより、お客様が個人の場合には 18 歳以上であることを表明したことになります。18歳未満の方はお申し込みいただけません。
1.PR案件につきましては、当事務局から案件をインフルエンサーに都度公式LINEや電子メール等によりご案内するものとします。
2.当事務局からの案内が届きましたら、インフルエンサーは、案件ごとに定められた方法に従って参加の意思表示をお願いいたします。なお、エントリーする意思がない場合は、返信は不要です。
3.エントリーの意思表示をしたインフルエンサーが多数の場合は、当事務局または当事務局のクライアントによる選定基準に基づき選考とさせていただきます。
4.正式にPR案件のご依頼が決定した場合は、当事務局からインフルエンサーにその旨ご連絡させていただきます。当該ご連絡の到達後のキャンセルはできませんのでご了承下さい。
5.PRにあたっては、当事務局から投稿日、時間、タグ、コメントの指定がある場合があります。この場合は、指定に従って投稿していただくようお願いいたします。指定に反する投稿が続く場合は、当事務局から一方的に本インフルエンサー契約を解除することができることとしますのでご注意下さい。
6.投稿は、当事務局が指定する投稿場所に投稿するようにして下さい。指定に反した場合は、当事務局から一方的に本インフルエンサー契約を解除のうえ、既払いの全報酬の返還に加え損害賠償請求をすることができることとしますのでご注意下さい。
7.投稿が完了した場合は、当事務局の指示に従って、投稿内容が分かるインサイトデータ、またはキャプチャ等を定められた手順に従いご提出ください。
8.前項の報告物等は、当事務局管轄サイトや営業資料等に使用させていただくことがありますのでご了承ください。
本業務の報酬は、案件ごとに定められた期日までにお支払いさせていただきます。報酬の内容については、案件毎に定め、事前に通知するものとします。
インフルエンサーは、本業務を行うにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当事務局が判断する行為をしてはなりません。
(1)第4条6項の指定に反して、LINEやメール等のメッセージにより個別にURLを送信、または、インターネット掲示板等への書き込みをする行為
(2)本業務を第三者に委託する行為(報酬の有無は問いません。)
(3)法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(4)当事務局、当事務局のクライアント、本業務に携わる他のインフルエンサー、SNS一般ユーザーに対する詐欺、脅迫行為
(5)PRを実施するにあたり、サンプル品を受け取ったにもかかわらずPRを一度も行わないこと
(6)当事務局以外の他の商流で既に実施したことのある商品を当事務局商流でPRを行う行為(既に実施した商流の広告主または代理店から許諾を得ている場合を除く)
(7)公序良俗に反する行為
(8)本業務において知り得た情報(報酬単価や投稿の内容等を含む)を第三者に漏洩、開示する行為
(9)当事務局、当事務局のクライアント、本業務に携わる他のインフルエンサー、SNS一般ユーザーまたはその他の第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権並びにこれらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利(以下、これらをあわせて、単に「知的財産権」といいます。)、肖像権、プライバシーの権利、名誉権、その他の権利または利益を侵害する行為
(10)本業務を通じ、以下に該当し、または、該当すると当事務局が判断する情報を投稿すること
・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報
・当事務局、当事務局のクライアント、本業務に携わる他のインフルエンサー、SNS一般ユーザーまたはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報
・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・過度にわいせつな表現を含む情報
・差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
・面識のない異性との出会いを目的とした情報
(11)本業務の運営を妨害するおそれのある行為
(12)当事務局のネットワークシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(13)第三者になりすます行為
(14)本業務に携わる他のインフルエンサーのIDまたはパスワードを利用する行為
(15)当事務局、当事務局のクライアント、本業務に携わる他のインフルエンサー、SNS一般ユーザーまたはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(16)業務の進行を妨げる等のハラスメント行為
(17)その他、当事務局が不適切と判断する行為
該当する行為が発覚した場合は、報酬の支払いは行わず、行為によって実害が生じた場合は損害賠償請求を行う事もございますのでご了承下さい。
1.当事務局は、以下のいずれかに該当する場合には、本業務の全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)SNS運営会社の都合で、利用するSNSサービスが一時的あるいは継続的に利用できない場合
(2)本業務に係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
(3)当事務局及び第三者が設置、管理する設備の異常、故障、障害、その他本業務の提供ができない事由が生じた場合
(4)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疫病の蔓延などの不可抗力により、本業務の運営ができなくなった場合
(5)その他、当事務局が停止または中断を必要と判断した場合
2.当事務局は、前項の規定により本業務の提供を中断または中止する場合、当事務局が考える方法でインフルエンサーにその旨を告知するものとします。ただし、緊急の場合には、この限りではありません。
3.当事務局は理由の如何を問わず、本業務の提供の中断または中止によって生じたインフルエンサーの損害等の不利益について、一切の責任を負わないものとします。
1.当事務局ウェブサイト及び本業務に関する知的財産権は、本業務を行う以前からインフルエンサーが有していたものを除き、全て当事務局、当事務局がライセンスを付与している者または当事務局のクライアントに帰属しており、本規約に基づく本業務の遂行は、これらの者からインフルエンサーへの知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2.インフルエンサーは、SNSにおける一切の投稿について、自らが発言その他送信することについての適法な権利を有していること及び当該投稿が第三者の権利を侵害していないことについて、当事務局に対し表明し、保証するものとします。
第9条(本業務の内容の変更、終了)
1.当事務局は、当事務局の都合により、本業務の内容を変更し、または、提供を終了することができます。当事務局が、本業務の提供を終了する場合は、当事務局は、当事務局が考える方法で各インフルエンサーに通知するものとします。
2.当事務局は、本条に基づいて当事務局が行った措置によりインフルエンサーに生じた損害について一切の責任を負いません。
1.当事務局は、インフルエンサーがPRする商材の法適合性及び本業務によりインフルエンサーが投稿する情報の内容等について、その商品的価値、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。
2当事務局は、以下に定めるいずれの内容について、もしくは場合において一切責任を負わないものとします。
(1)本業務の提供に関し、遅滞、変更、中断、中止または廃止、本業務を通じてインフルエンサーが行った投稿の削除または消失、その他本業務に関連してインフルエンサーが被った損害等の不利益について(当事務局の故意または重過失による場合を除きます。)
(2)本業務の利用に関連して、インフルエンサーが他のインフルエンサー、SNS一般ユーザーその他の第三者に対して損害を与えた場合、またはインフルエンサーがこれらの者と紛争を生じた場合(当該インフルエンサーは自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとします。)
(3)当事務局のクライアントによる不正・違法行為や当事務局のクライアントが監督官庁より行政処分を受けたこと等によって、当該クライアントの商品をPRしていたインフルエンサーの受注案件の減少、社会的信用、評判が低下した場合(当該事項についての問い合わせやクレーム等も一切受け付けません。)
(4)インフルエンサーが本業務を遂行するにあたってクライアントの商品の使用もしくはサービスを利用する場合であって、当該使用もしくは利用に起因してインフルエンサーが疾病に罹患または身体的異常を来したとき
(5)インフルエンサーが本業務のうち移動を伴うものを遂行する際、交通事故等当事務局の客観的予見可能性がないものに遭遇した場合でインフルエンサーが損害を被ったとき
1.本業務において、秘密情報とは、本業務に関連して一方の当事者(以下「開示者」という)が、相手方(以下「受領者」という)に対し提供又は開示する情報をいいます。
ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとします。
・開示を受ける前に、受領者が正当に保有した情報・開示を受ける前に、公知となっていた情報
・開示を受けた後に、受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
・正当な権原を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
・受領者が独自に開発した情報
2.受領者は、秘密情報を守秘し、開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならず、かつ、本業務に企図する目的以外にこれを使用してはならないものとします。
3.受領者は、本業務に企図する目的のためにのみ、かつ、本条における秘密保持義務と同等の義務を遵守させることを条件に、その役員及び従業員(親会社及び子会社の役員及び従業員を含む)に対してかかる情報を開示することができるものとする。
4.受領者は法令に基づき開示を要する情報、政府機関又は金融商品取引所から開示を要請された情報については、開示者の事前の許諾を得ることなく開示することができるものとします。但し、開示の範囲は、開示の要請の目的を達するために必要最小限の範囲とします。また、捜査機関から開示を要請された情報に秘密情報が含まれる場合、捜査機関の活動を阻害しない必要な範囲に限り、これに応じることができるものとします。
5.受領者は、その原因を問わず、本業務が終了した後も、本条の秘密保持義務を負うものとします。
当事務局は、適宜本規約を変更することができるものとします。 当事務局は、本規約を変更した場合、当事務局が適切と考える方法で、インフルエンサーに対し当該変更内容を通知または公表するものとします。変更の内容については、インフルエンサーは異議を唱えることはできないものとします。
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は引続き有効なものとして存続するものとします。
第14条(反社会的勢力との関係排除等)
1.インフルエンサーは、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、本業務の利用期間中において以下の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
(1) インフルエンサー又はその役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」といいます)に属すること
(2) 反社会的勢力がインフルエンサーの経営に実質的に関与していること
(3) インフルエンサー又はその役職員が反社会的勢力を利用していること
(4) インフルエンサー又はその役職員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5) インフルエンサー又はその役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) インフルエンサーが自ら又は第三者を利用して、当事務局又は当事務局の関係者に対し、詐術、暴力的行為、法的な責任を超えた不当な要求行為又は脅迫的言辞その他これらに準ずる行為を行うこと
2.当事務局は、インフルエンサーが前項の誓約に反することが認められると判断した場合には、インフルエンサーに対し、事前の通知なく当サービスの利用を停止、または本契約の解除をするものとします。
3.前項に基づく当事務局の措置により、インフルエンサーに損害が生じた場合、当事務局は一切責任を負いません。また、かかる当事務局の措置により、当事務局に損害が生じたときは、インフルエンサーはその損害を賠償するものとします。
1.本規約および本インフルエンサー契約の準拠法は、日本法とします。
2.本規約または本インフルエンサー契約に起因する紛争及び関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(発効日)2022年2月17日
@ Winaid